こんにちは。埼玉県和光市を拠点に活動する外構工事専門店「五光(ごこう)」です。

今回は、テールゲートリフターの特別教育と造成工事の施工例についてです。

テールゲートリフターの事故が増加

最近、テールゲートリフターに関連する事故が増加しています。

足や腕を挟まれるような事故を防止するため、法規制が行われています。そのため、弊社内で定期的にテールゲートリフターに関する学科や講習を行っています。この学科講習は、社長自らが行っており、1日を費やすものですが、非常に有益なものとなっています。

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テールゲートリフター使用に伴う特別教育の義務付け

日本において、労働安全衛生規則の一部が改正され、令和6年2月からテールゲートリフターの使用時に特別教育が義務付けられました。

テールゲートリフターは、トラックやバンで貨物の積み降ろしに使用される装置で、電動式、油圧式、ワイヤー式などがあります。この装置は物流や運輸業界で広く使用されており、垂直式、アーム式、後部格納式、床下格納式などの種類があります。改正の背景には、テールゲートリフターによる労働災害の多発が挙げられています。

法改正の主なポイントは以下の通りです。

◇法改正の主なポイント
•昇降設備の設置義務範囲の拡大:これまで5トン以上の貨物自動車に必要だった昇降設備が、2トン以上の貨物自動車にも適用される。
•保護帽の着用範囲の拡大:以前は5トン以上の貨物自動車に限定されていましたが、2トン以上5トン未満で荷台が開放可能な車両やテールゲートリフターが設置されている車両も対象に。
•運転位置から離れる際の措置変更:運転席と操作位置が異なる場合、エンジン停止と荷役装置を最低降下位置に置くことが除外されますが、逸走防止措置は必要です。

特別教育は、学科と実技の両方から成り、テールゲートリフターの操作方法、関連法令、作業に関する知識が含まれます。学科は4時間以上、実技は2時間以上の受講が必要で、この教育は18歳以上の全ての人が受講可能であり、学歴や実務経験は問われません。

このような法改正と特別教育の義務化は、安全な作業環境を確保し、労働災害を予防することを目的としています。事業者はこれらの規定を遵守し、適切な教育を受けさせることで、従業員の安全を保障する責任があります。

弊社では、道路工事や舗装工事、造成工事などを得意としており、解体された更地の造成工事を行いました。今回は、造成工事に加えて境界線にブロック工事も行いました。

造成工事の施工例

造成工事とは、土地や地形を変えたり整えたりするための建設作業のことを指します。一般的に、新しい建物や道路、公園、ダム、農地、または土地利用を変更するためのプロジェクトなどにおいて、地形を整地し、土地を平らにしたり、地盤を整えたりするための作業を指します。

これらの工事は、土地利用を最適化し、建設プロジェクトを実行可能にするために必要なものであり、土地や地形を変えることで、建設される施設やプロジェクトを実現するための基盤を整える役割があります。

今回は、境界線にブロック工事も行いました。

以上今回は、テールゲートリフターの特別教育と造成工事についてご紹介しました。外構のことでしたら何でもご相談ください!