埼玉県和光市を拠点に活動する外構工事専門店「五光(ごこう)」です。
今回の施工例は、「万年塀の一部解体およびフェンス取り付け」というよくある施工ですが、ご近所トラブルになるケースが結構多いので、紹介します。
塀が相手の敷地に入っている?!
今回は、お隣さんが引っ越し、新しい方が入居されました。お隣さんより「窓が、万年塀の上から見えてしまっているので、目隠ししませんか?」という提案から始まりました。
現在の新築現場における境界線のブロックは、お互いが設置する場合が多いです。しかし、古いブロックやフェンスですと、1つの塀で、共同所有という場合が少なくないです。
今回もその認識でした。実際に測量してみたところ、なんと万年塀の一部がすべて相手の敷地に入っていたのです!
共有だと思っていたので、びっくりです。
もちろん故意ではないですし、知らなかったので、話し合いにより新しく測量。新しくフェンスを設置したという感じです。
たまたま引っ越されたタイミングだったことと、ご近所付き合いが良好でしたので、特に問題はありませんでした。
しかし、これがもし仲が悪かった場合などは、裁判沙汰になる場合もあります。裁判になると、1cm単位で、何日はみ出していたかで年月分の請求が行くという判決が下りています。恐ろしいですよね。
もしあなたのご自宅やご実家が昔からの塀で、そのあたりがあいまいな場合は、一度測量してもらうことをおススメします。
もちろん、弊社にご相談いただければ、測量可能です!
万年塀の一部解体およびフェンス取り付け
今回は、はみ出していた塀部分だけ撤去処分。そして、新しく測量した共有部分に新しいフェンスを設置しました。
モルタルを流し、ブロックを2段積みます。その上にフェンスを取り付け、窓からも視界をさえぎることができました。
万年塀とは?
先ほどから、何度かお話ししています「万年塀」について、少しご紹介いたします。
万年塀とは、鉄筋コンクリート製の支柱を土中に埋め、支柱間にコンクリートの平板を落とし込んだ塀(鉄筋コンクリート組立塀)のことです。最近では、なかなか見かけなくなりましたね。
コンクリートは法律で、1.2mまでの高さと決まっています。
これは、地震などで崩れる可能性があるからです。以前はこの法律がなかったので、それを超える塀がたくさん存在し
ます。もしその塀が崩れたら、持ち主の責任です。
反対に、フェンスは1.2mを超えても取り付けが可能です。もし、古い高い塀でまだそのままにされている方は、コンクリートからフェンスへ変更されることをおススメします。
ブロックやレンガの撤去処分
毎週ブロックやレンガの回収のお仕事が来ております。
ブロックやレンガの回収は結構費用がかかります。弊社は、道路工事や外構が専門なので、そういった産業廃棄物がた
くさん出ますので、格安で処分可能です。
持ち込んでいただければ、どこよりも安いと思います!
ただし、「取りに来てくれ」という話ですと、交通費や時間分の料金がかかってしまいますので割高になるかもしれません。
是非、持ち込みでお越しください。
今回は、マンションベランダガーデンのレンガ、砂利、植木鉢などを回収させていただきました。